○昭和村手数料条例
平成十二年三月十七日
条例第三号
昭和村手数料徴収条例(昭和四十四年条例第五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除き、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第二条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
一 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 一通につき四百五十円
二 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項一件につき三百五十円
三 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号一件につき四百円
四 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 一通につき七百五十円
五 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項一件につき四百五十円
六 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号一件につき七百円
七 戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届出等情報の内容の証明書の交付手数料 一通につき三百五十円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、一通につき千四百円とする。
八 戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの一件につき三百五十円
九 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第二項の規定に基づく犬の登録手数料 一頭につき三千円
十 狂犬病予防法第五条第二項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 一頭につき五百五十円
十一 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第一条の二の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 千六百円
十二 狂犬病予防法施行令第三条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 三百四十円
十三 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定による飼養の登録、法第十九条第五項の規定による有効期限の更新、法第十九条第六項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録票(飼養登録)の再交付手数料 三千四百円 ただし、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において教材若しくは研究用として鳥獣を飼養するとき又は地方公共団体が公衆慰楽のため設けている施設において鳥獣を飼養するときは、申請により、これを徴収しない。
十四 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第六号若しくは第六十三条第三項第六号又は第三十一条の二第二項第十一号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十一号ニに規定する住宅の新築が優良住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のときは六千二百円、百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは八千六百円、五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは一万三千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三万五千円、一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは四万三千円、五万平方メートルを超えるときは五万八千円
十五 租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号イ又は第六十三条第三項第七号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 八万六千円
十六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「平成十年改正措置法」という。)附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる平成十年改正措置法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六十三条の二第三項第三号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成十年改正措置法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第六十三条の二第三項第三号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 八万六千円
十七 租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号ロ又は第六十三条第三項第七号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の証明の申請に対する審査手数料 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のときは六千二百円、百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは八千六百円、五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは一万三千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三万五千円、一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは四万三千円、五万平方メートルを超えるときは五万八千円
十八 租税特別措置法施行令第四十一条各号又は第四十二条第一項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料 千三百円
十九 身分に関する証明手数料 一件について二百円
二十 住民票の写しの交付手数料 一件について二百円
二十一 印鑑登録証の交付又は再交付手数料 一件について三百円
二十二 証明手数料 一件について二百円
二十三 公簿、公文書、図画及び印鑑の閲覧又は照合手数料 一件について二百円
二十四 公簿、公文書の謄本、抄本又は図画の謄写手数料 一件について二百円
二十五 削除
2 数件を一件として申請するときは、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
3 土地は十筆、建物は五個をもつて一件とする。
4 閲覧及び照合は、一種類一回を半時間をもつて一件とする。ただし、図画は一枚、住民基本台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳は、一人分をもつて一件とする。
5 住民票の写しの交付手数料は、一枚をもつて一件とする。
6 租税、公課等に関する証明は、一年度分をもつて一件とする。
(郵便による請求)
第三条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵便料を増手数料として徴収する。
(閲覧等の範囲)
第四条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認められるものに限る。
(手数料を徴収しないものの範囲)
第七条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
一 法令の規定により取り扱うもの
二 本村の住民で、公費の扶助を受ける者
三 本村の住民で、手数料を納める資力がない者
四 官公署から請求があつたもの
五 官公吏が職務上の必要で請求したもの
2 前項各号の事由に該当するかどうかが判定しがたい場合においては、村長がこれを決する。
3 前二項に定めるもののほか、手数料の徴収の免除に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の昭和村手数料条例の規定は、この条例の施行日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成一五年条例第一九号)
(施行期日)
この条例は、平成十五年八月二十五日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二〇号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第三〇号)
この条例中第一条の規定は平成二十七年十月五日から、第二条の規定は平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和二年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、令和三年九月一日から適用する。
附則(令和六年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、令和六年三月一日から適用する。