○昭和村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成二十七年九月十六日

条例第二十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人の情報を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用及び法第十九条第十一号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。

 特定個人情報 法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。

 個人番号利用事務実施者 法第二条第十三項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十五項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

 特定個人番号利用事務 法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

 利用特定個人情報 法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。

 実施機関 村長及び教育委員会をいう。

(実施機関の責務)

第三条 実施機関は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(個人番号の利用範囲)

第四条 法第九条第二項の条例で定める事務は、別表第一の第一欄に掲げる機関が行う同表の第二欄に掲げる事務、別表第二の第一欄に掲げる機関が行う同表の第二欄に掲げる事務及び実施機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第二の第一欄に掲げる機関は、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第三欄に掲げる特定個人情報であつて当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 実施機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第五条 法第十九条第十一号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第三の第一欄に掲げる情報照会機関が、同表の第三欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第三欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があつた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和七年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第四条関係)

機関

事務

一 村長

昭和村子育て支援医療費助成に関する規則(平成二十年昭和村規則第二号)による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

二 村長

昭和村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成十二年昭和村条例第五号)による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

三 村長

昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和五十年昭和村条例第七号)による医療費の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

四 村長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であつて規則で定めるもの

五 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であつて規則で定めるもの

別表第二(第四条関係)

機関

事務

特定個人情報

一 村長

昭和村子育て支援医療費助成に関する規則による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

ア 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

イ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

ウ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による医療に関する給付の支給又は国民健康保険税若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

エ 昭和村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

オ 昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例による医療費の給付に関する情報(以下「重度心身障害者医療費給付関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

カ 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であつて規則で定めるもの

二 村長

昭和村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

ア 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

イ 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

ウ 医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

エ 昭和村子育て支援医療費助成に関する規則による医療費の助成に関する情報(以下「子育て支援医療費助成関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

オ 重度心身障害者医療費給付関係情報であつて規則で定めるもの

カ 住登外者宛名情報であつて規則で定めるもの

三 村長

昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例による医療費の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

ア 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

イ 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

ウ 医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

エ 子育て支援医療費助成関係情報であつて規則で定めるもの

オ ひとり親家庭医療費助成関係情報であつて規則で定めるもの

カ 住登外者宛名情報であつて規則で定めるもの

四 村長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であつて規則で定めるもの

ア 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

イ 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

ウ 医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

エ 子育て支援医療費助成関係情報であつて規則で定めるもの

オ ひとり親家庭医療費助成関係情報であつて規則で定めるもの

カ 重度心身障害者医療費給付関係情報であつて規則で定めるもの

別表第三(第五条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

一 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であつて規則で定めるもの

村長

住登外者宛名情報であつて規則で定めるもの

昭和村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月16日 条例第29号

(令和7年9月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年9月16日 条例第29号
令和7年9月9日 条例第12号