○昭和村立学校に勤務する教育職員が業務を行う時間の上限に関する規則
令和六年一月十五日
教委規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和二年文部科学省告示第一号。以下「指針」という。)に基づき、昭和村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する昭和村立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員のうち、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が正規の勤務時間(福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福島県条例第七十号)第七条第一項に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理を行うことにより、教育職員の健康及び福祉の確保を図り、もつて学校教育の水準の維持向上に資するために必要な事項を定めるものとする。
(業務量の適切な管理)
第二条 教育委員会は、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第六条第三項各号に掲げる日(代休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福島県条例第四号)第十条第一項に規定する代休日をいう。)が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 一箇月について四十五時間
(2) 一年について三百六十時間
(1) 一箇月について百時間未満
(2) 一年について七百二十時間
(3) 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月当たりの平均時間について八十時間
(4) 一年のうち一箇月において所定の勤務時間以外の時間において四十五時間を超えて業務を行う月数について六箇月
3 前二項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。